2002-05-31 第154回国会 衆議院 法務委員会 第15号
そこで、大塚清明大阪高等検察庁次席検事については、監督責任として三月間俸給の月額百分の十の減給処分とすることとしたほか、原田明夫検事総長及び東條伸一郎大阪高等検察庁検事長については、それぞれの監督責任につき、懲戒処分として、原田検事総長を戒告に、東條検事長を一月間俸給の月額百分の十の減給に処する旨が本日の閣議において決定されました。
そこで、大塚清明大阪高等検察庁次席検事については、監督責任として三月間俸給の月額百分の十の減給処分とすることとしたほか、原田明夫検事総長及び東條伸一郎大阪高等検察庁検事長については、それぞれの監督責任につき、懲戒処分として、原田検事総長を戒告に、東條検事長を一月間俸給の月額百分の十の減給に処する旨が本日の閣議において決定されました。